事例研究
【相談概要】
他社運営の老人ホームにおいて訪問診療を行うに際し、施設の一部スペースについて運営会社との間で長期の賃貸借契約を締結し、休憩所等として利用していたところ、診療報酬の関係項目につき大幅減額改定があり、契約賃料が著しく不相当となってしまった。
【解決方法】
そもそもの賃貸借スキームからして医事法制に無知な仲介業者が立案したもので、賃料は診療報酬による収入を織り込んで割高に設定されており、いわゆる「紹介料」との疑念も招きかねない、極めて問題の多い契約内容でした。それにもかかわらず、依頼者の当時の担当者が安易に契約締結に応じてしまったという経緯がありました。
相手方である運営会社側も非常に強硬で、交渉では解決せず、訴訟も長期戦にもつれ込みましたが、粘り強く対応した結果、最終的に賃貸借契約は合意解約し、未精算賃料は公的鑑定に基づく適正賃料で精算するという内容の和解で決着することができました。
その後、再発防止策として、経営リスクを伴う大型契約案件については慎重かつ迅速に事前審査ができるよう、決裁システムの再整備等の施策を取りまとめ、提言しました。
【考察】
介護施設における訪問診療と「紹介料」、診療報酬の改定をめぐる諸問題は、古くて新しいトピックです。この事例のように施設運営会社との間の民民の紛争になるほか、対行政でも炎上する可能性があります。
ここまで複雑な問題類型ではなく、医療機関が単純に不動産を買ったり借りたりする場合でも、医療施設の特殊性を十分に考慮しないまま、一般的な市販の契約書ひな形を利用して契約を締結してしまったり、施設運営に関する規制や実務にマッチしない無理のある内容で契約を締結してしまったりする事例がしばしば見受けられ、注意が必要です。
(弁護士 山岸泰洋)
※実際の解決事例を素材としつつ、特定を避けるために編集・抽象化しております。
